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相続、遺言
ぜひご相談ください。
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相続、遺言の相談って?
不動産登記
名義変更
・不動産登記・名義変更をしたいけど・・・。
・法務局や役所に何度も行くのは面倒。
・書類の作り方がわからない。
遺言書
の
書き方
・遺言書の書き方がわからない・・・。
・特定の人に財産を譲るにはどうする?
・子供の仲が悪いから心配。
預貯金等
の
名義変更
・預貯金などの名義変更をしたいけど・・・。
・取引金融機関が複数あるんだけど・・・。
・戸籍を集めるのが大変で・・・。
生前贈与
相続対策
・生前贈与・相続対策について教えてほしい。
・信頼できる専門家にサポートしてほしい。
借金の相続
・借金の相続ってどうすればいいの?
・相続放棄には3ヵ月期限があるって本当?
・住居など、一部を相続できないかしら?
気になっていること、お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

業務内容
質問
よく
寄せられる
相談内容ベスト5
第3位
相続手続きに期限はありますか?
あるものとないものがあります。
例えば相続税の申告は10ヵ月以内ですが、銀行や不動産に手続きは特に期限がありません。詳しくはご相談ください。
遺言を作る意味ってありますか?
第4位
遺言があれば、将来の相続手続きがとてもスムーズになります。
「ウチはもめないから」「財産が少ないから」という方も遺言を作っておけば、煩わしい手続きがかなり楽になります。
第5位
亡くなったら、まず何から始めればいい?
銀行口座や不動産など、遺された財産が何なのか確認することです。
わかる範囲でいいので亡くなられた方に財産の把握をしてください。
第1位
亡くなった人の銀行口座からお金がおろせなくなってしまいました。
口座の名義人の方がお亡くなりになったことを銀行が知ると、口座から引出しができなくなります。
早急に、亡くなった方の戸籍謄本を、出生からお亡くなりになるまですべて集めて、手続きをする必要があります。
当事務所では銀行や証券会社の手続き・戸籍謄本の収集などについて代行しております。
第2位
不動産の名義変更は必要ですか?
「やらなくても大丈夫よ」とお知り合いの方などからお聞きになるかもしれませんが、それは間違いです。
早急に、亡くなった方の戸籍謄本を、出生からお亡くなりになるまですべて集めて、手続きをする必要があります。

料 金
※基本料金になります。
詳細はご相談の際にご確認ください。
・預金口座解約手続き(一行)
・相続放棄(一人)
・相続登記
30,000円~
30,000円~
45,000円~
料金

プロフィール
上林司法書士事務所
司法書士 上林義幸
札幌司法書士会苫小牧支部所属 登録番号:札幌第945号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号:第901338号
一般社団法人日本財産管理協会 一般会員
北海道苫小牧市出身及び在住
1964年(昭和39年)4月28日生まれ O型 おうし座
趣味音楽鑑賞(ライブハウスよくいきます)showroom、17live、YouTubeライブ
北海道立苫小牧南高等学校卒業
高校卒業後5浪するが大学に合格せず、1浪した友達が大学を卒業したのを見て就職を決意。
バブル時代だったので池袋の職業安定所で金融、不動産、証券の募集を探すが何故か商品先物の会社が目につき入社する。
業務部を希望していたが営業部に配属され、飛び込み、電話営業を朝から晩までこなす。
また、お客様に相場を説明するため、チャート分析や手口の読み方、外電の読み方、市況の読み方などを勉強する。
入社4年目から上司の派閥争い敗れたのが原因か
名古屋、大阪、東京、豊橋、福井、名古屋と1年未満で転勤して歩き、金融の自由化を目前で退職する。
退職後先物取引の会社で身に着けた知識を活かし相場のプロを目指すが挫折する。
商品先物取引の会社で顧客や社員を見ていて法律の知識が必要だと思い自動車会社の工場で働きながら司法書士試験を受験し8回目で合格する。
大手司法書士事務所に9年勤める。社員司法書士に就任するのにあたり管理者養成学校13日間地獄の特訓コースを受講し、2日間補講し15日間で卒業する。
講師曰く司法書士事務所で地獄の特訓コースを受講するところはない。地獄の特訓コースを受講したこと、以前ガリガリの営業をしていたことから体育系司法書士と呼ばれることもあった。
また、自分自身が営業をやっていたことから営業の気持ちが分かる司法書士だと思われていたようです。
新宿、町田支店の社員司法書士として、大手企業の登記を年間1000件以上申請する。
その後、平成31年4月に独立開業し現在に至る。
プロフィール
地図
お問合せ・アクセス
上林司法書士事務所
〒053-0044
北海道苫小牧市音羽町2丁目5番14号
TEL 0144-84-7576
FAX 0144-84-7715
営業時間 平日9:00~18:00
相続、遺言の他、不動産登記、法律相談などもお気軽にお問合せください。
詳細はコチラでご確認できます。

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